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2014-04-10 第186回国会 参議院 内閣委員会 第9号

政府特別補佐人原恒雄君) 女性国家公務員採用数を増加させるということで、まず第一歩として、応募をたくさんしていただかなければいかぬということになろうかと思います。そういった意味におきまして、私どものところと各府省と共同いたしまして、女性のための国家公務員セミナー、こういったものを始めまして、女性対象とした業務説明会を開催させていただいております。また、そういった取組に際して、業務説明会対応

原恒雄

2014-04-10 第186回国会 参議院 内閣委員会 第9号

政府特別補佐人原恒雄君) 超過勤務の縮減につきましては、今御質問でも御指摘がありましたとおりでございますし、人恩局からもお答えしたとおりでございます。  私どもとしても、総務省と連携をしていろいろ対策をしているところでございますが、やはり具体的な問題としては、超過勤務時間の上限の目安の時間、そういった指針を各府省に対して発出させていただきました。  特に、本府省におきましては、先ほども申し上げましたように

原恒雄

2014-04-10 第186回国会 参議院 内閣委員会 第9号

政府特別補佐人原恒雄君) 自律的労使関係は、労使双方の代表がそれぞれ当事者能力を持って交渉に臨み、真摯な交渉を経て合意に達し、その合意労使双方がそれぞれ責任を持って実行する、そういうことによって自律的労使関係が成り立つということ、その積み重ねをすることによって労使信頼関係が築かれるということかと思います。  多くの民間企業にあっては、これまでの長年にわたる労使交渉積み重ねによりまして、そういった

原恒雄

2014-04-08 第186回国会 参議院 内閣委員会 第8号

政府特別補佐人原恒雄君) 今回の法案におきまして、級別定数設定改定に係る機能内閣人事局に移管されることになります。労働基本権制約の下におきまして、これまでと同様、代償機能確保される必要がございます。人事院といたしましては、代償機能確保すべく、運用を含めてその役割を十全に発揮してまいりたいと考えているところでございます。  級別定数改定設定に当たりまして、御質問にありましたように数字

原恒雄

2014-04-08 第186回国会 参議院 内閣委員会 第8号

政府特別補佐人原恒雄君) 人事院勧告制度につきましては、最高裁の判例でも述べられているように、憲法上保障された労働基本権制約代償措置でございまして、公務員にとって適正な給与等を保障するための重要な制度であるところでございます。公務員給与改定勧告に基づいて行われる必要があるというふうに考えてございます。  政府におきましても、人事院勧告について、現在、ただいまお答えがございましたが、労働基本権

原恒雄

2014-04-03 第186回国会 参議院 内閣委員会 第7号

政府特別補佐人原恒雄君) 今回の法案におきまして、級別定数組織管理としての面を持つということに着目いたしまして内閣人事局に移管することとされている一方で、級別定数勤務条件としての側面を持つため、労働基本権制約の下におきましては、これまでと同様に代償機能確保されることが必要でございます。  今回の仕組みにおいては、級別定数設定改定内閣人事局が所管することとなりますが、その際、職員の適正

原恒雄

2014-04-03 第186回国会 参議院 内閣委員会 第7号

政府特別補佐人原恒雄君) 今般の幹部職員人事管理の一元化に関わる一連の手続は、あくまでも任用の一環として行われるべきものであるということで、当然、成績主義原則に基づいて基準あるいは手続等が定められなければいけないというふうに考えてございます。  現行仕組みの下におきましては、課長以上の官職への採用なり昇任につきましては人事院基準を定めておりまして、その基準を満たさない場合、例えば部外から

原恒雄

2014-04-03 第186回国会 参議院 内閣委員会 第7号

政府特別補佐人原恒雄君) 設立の趣旨ということでございまして、いささか古くなりまして恐縮でございますが、戦前公務員は試験による採用原則としておりましたが、大正から昭和にかけての一時期、自由任用範囲が拡大され、いわゆる猟官、公務員職あさりというのが行われるようになりました。また、政権の交代に伴って、官庁事務都合による休職制度によりまして官吏を自由に休職させるなど、戦前官吏制度は様々な弊害

原恒雄

2014-03-18 第186回国会 参議院 総務委員会 第7号

政府特別補佐人原恒雄君) 御指摘のように、一昨年の報告におきまして、十八年度から行ってまいりました給与構造改革地域別給与配分の見直しにつきまして一定の成果があったという報告をさせていただきました。  同時に、今後とも適正な給与配分確保する観点から、各地域官民給与の動向について注視していくこととしたいというのが一昨年の勧告でございました。  昨年におきまして、また違う勧告をしてございますが

原恒雄

2014-03-18 第186回国会 参議院 総務委員会 第7号

政府特別補佐人原恒雄君) 大変、生きざまの話でもございますので、私風情がとてもお答えできることはありません。まして、寺田先生は大変な御経験を豊かに積まれたわけでございまして、私が答えるまでもございませんが、私もたまたま官の立場と民の立場と両方させていただきましたが、やはり本当に長寿社会になりまして、今先生も残り二十年とおっしゃいましたけれども、以前に比べて更にリタイア後の時間が長いわけでございまして

原恒雄

2014-03-18 第186回国会 参議院 総務委員会 第7号

政府特別補佐人原恒雄君) 私事を申し上げる場ではないかと思いますが、御質問でございますので、私はJRから人事院に参りましたけど、御承知のようにJRの前は国鉄でございますから、端的に言ってDNAはかなり官に近いところで育ちました。そういった意味で、いわゆる民から官に入ってという違いは余り感じずに、この八年間になりますが、務めさせていただきました。  ただ、民の場合は、やはり物の考え方というのを組織

原恒雄

2014-03-12 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

原政府特別補佐人 現実幹部職職責にある人間と申しますか、幹部職員というのは、当然、その標準職務遂行能力があるということでございまして、そういった意味能力は認定されているわけでございまして、法案条文にのっとれば、そういった中で、相対的に劣るという場合には降格もあり得るというのが改正法案考え方ではないかと思います。  人事院規則につきましても、いずれにしましても、法案にのっとって人事院規則

原恒雄

2014-03-12 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

原政府特別補佐人 全く劣っていない職員というのを稲田大臣がどういった意味でお使いになられたかについては私は承知してございませんが、御指摘のように、改正後の国公法条文におきましては、幹部職員が、人事評価等に照らし、同一の任命権者のもとで、同じ職制上の段階に属する他の幹部職員に比して勤務実績が劣っている場合が要件とされているものというふうに承知してございます。  お尋ねの人事院規則につきましては、今後

原恒雄

2014-03-11 第186回国会 参議院 総務委員会 第3号

政府特別補佐人原恒雄君) 人事院業務概況及び平成二十六年度人事院予算の概略について御説明申し上げます。  人事院は、国民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため人事行政の公正を確保し、あわせて、労働基本権制約に対する代償措置として職員の利益の保護等を図ることにより労使関係の安定に寄与するとともに、人事行政専門機関として時代の要請や変化に対応した人事行政施策を展開してきております。

原恒雄

2014-02-18 第186回国会 衆議院 予算委員会 第10号

原政府特別補佐人 遅くなりました。  現在の採用指針といたしましては、期間業務職員採用は面接及び経歴評定その他の適宜な方法によるという定めにしてございまして、今おっしゃいましたような具体的なところまでは取り決めはしてございません。  どういった運用にするのが適正かにつきましては、それなりにまた検討をさせていただきたいと思います。

原恒雄

2014-02-18 第186回国会 衆議院 予算委員会 第10号

原政府特別補佐人 先ほど答弁をさせていただきましたが、そういった形でガイドラインを一応定めまして、その中で、職務内容なり地域、あるいは職務経歴、そういったことを考慮して決めるという形をお示ししてございます。したがいまして、各省庁におきましては、予算範囲内、あるいは各省の定員、業務実態、そういった中で非常勤職員雇用をしているかと思います。そういった中で、その基準に基づいて、各省において、この指針

原恒雄

2014-02-18 第186回国会 衆議院 予算委員会 第10号

原政府特別補佐人 非常勤職員給与でございますけれども人事院として、一応のガイドラインといった形で、わかりやすく言えば、一定の下限というものを示してございます。  これにつきましては、常勤職員のいわば初任の給与に相当する部分基準として示しているわけでございますが、その業務内容あるいは経歴、そういった形を加味して、これは各省においては予算範囲内ということになりますが、そういった形でできる形になってございますので

原恒雄

2013-12-04 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

原政府特別補佐人 内閣人事局使用者機関という形に位置づけられます。ある意味におきましては、お役目は違いますけれども各省庁と法的には同じ位置づけになろうかと思います。  そういった意味で、私ども労使双方から意見をお聞きするという形になりますので、そういった過程で内閣人事局から御意見を承るということがあろうかと思います。

原恒雄

2013-12-04 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

原政府特別補佐人 大臣見解をこういうふうにまとめられたということは重く受けとめます。  私ども、この中身に法的に拘束されるということではございませんが、これだけの質疑がされて、こういった見解がまとめられたものですから、それをきちんと受けとめるということは当然のことだと思います。  そういった中で、私どもとして、必要最小限のことは行わせていただく、さように思ってございます。

原恒雄

2013-12-04 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

原政府特別補佐人 これまでの質疑でも申し上げましたが、級別定数そのものは、組織管理観点、それから適正な勤務条件確保の両面があるということでございまして、人事院代償機関として労使双方意見を聴取して定数改定意見をつくるということになります。  給与につきましては、給与法におきまして、その官職職務職責に基づいて決めるということと同時に、そこにつく人間勤続期間でありますとか、その他、勤務条件

原恒雄

2013-11-29 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

原政府特別補佐人 委員からただいまの御質問の中でお話がございましたが、例えば、二十五の定数が二十六になる、それで一つ昇格をする方ができる、そこに具体的な人間現実にははめ込まれるわけでございます。  公務員全体の勤務条件確保という問題がございますが、勤務条件そのものは、最終的には各個人のものでございます。そういった意味で、級別定数の扱いによって結果として個人の処遇が変わる部分が出てまいります。そういった

原恒雄

2013-11-29 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

原政府特別補佐人 先ほども申し上げましたが、級別定数設定に当たりましては、代償機能が十分に果たされる必要がございます。そういったことから、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件確保観点からする人事院意見について、十分に尊重するものと法定されてございます。そういったことで、人事院意見に基づいて実施されるものと考えている次第でございます。

原恒雄

2013-11-29 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

原政府特別補佐人 おはようございます。  人事院は、今回の国家公務員法改正案に関しまして、人事行政の公正の確保労働基本権制約代償機能確保先ほど総括審議官答弁いたしました主な二点でございますが、そういった公務員制度根本にかかわる機能を低下させるべきではないという立場から、これまで国家公務員制度改革事務局意見交換を重ねてきたところでございます。  その結果、今回の法案では、人事行政の公正

原恒雄

2013-11-22 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

原政府特別補佐人 級別定数設定改定につきまして、今回の法案によりまして内閣人事局に移管されることになりますが、労働基本権制約のもとでは、代償機能がこれまでと同様に確保されることが必要でございます。  今回の仕組みにおきまして、級別定数設定改定内閣人事局が所管することになりますが、その際、職員の適正な勤務条件確保観点からする人事院意見を聴取し、これを十分に尊重することと法律でされているところでございます

原恒雄

2013-11-22 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

原政府特別補佐人 今回の国家公務員法等改正法案では、人事行政の公正の確保労働基本権制約代償機能確保という、公務員制度根本にかかわる機能に支障が生じないような範囲で、内閣人事局人事院との機能分担がなされるもの、そのように人事院として理解をしております。  具体的に申し上げますと、人事行政の公正の確保という点につきましては、そのために必要な基準は今後とも人事院が定めることとされており、また、

原恒雄

2013-11-22 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

原政府特別補佐人 今回の法案におきまして、幹部職員任用をより適切に行うため、現在幹部ポスト任用されている者について、一定要件を満たす場合には直近下位職制上の段階幹部職に降任することができる、そういう特例を設けるために七十八条の二を新設する改正が行われたもの、そのように承知してございます。  同条の規定におきまして、適用する場合の三条件を定めた上で、その具体的な要件手続につきまして人事院規則

原恒雄

2013-11-14 第185回国会 参議院 総務委員会 第4号

政府特別補佐人原恒雄君) 国内におきましても、状況によって、単身赴任をし、配偶者又は家族と別れ離れで生活せざるを得ないといった形が出ることはある意味海外赴任と同様でございますが、やはり、今先生がおっしゃった北海道の、しかもへき地から沖縄ということになりますと、かなり外国相当という形になりますが、全般的に申し上げれば、やはり海外赴任の場合には容易に相互に往復するという形もできかねるのが実態かと思いますし

原恒雄

2013-11-14 第185回国会 参議院 総務委員会 第4号

政府特別補佐人原恒雄君) 先ほどお答えをいたしましたが、少子高齢化が急速に進展している中で、社会全体として、今ございましたような育児の問題、介護の問題、そういった形の両立支援制度が既にございますし、また今回、同行休業制度をつくるということでございますが、いずれにしましても、そういった社会要請にこたえるという中でできている形でございまして、憲法が定める個人の尊重なりあるいは男女平等なりの理念

原恒雄

2013-11-14 第185回国会 参議院 総務委員会 第4号

政府特別補佐人原恒雄君) 御承知のように、少子高齢化が急速に進展をしております中で、社会全体として育児あるいは介護、そういったことを含めまして両立支援制度の拡充に積極的に取り組むことが求められているところでございまして、公務におきましても、職員家庭責任を全うしながら能力を最大限に発揮をして勤務するために柔軟な働き方を図る、それぞれの事情やニーズに応じて継続的に勤務することができるような選択肢を

原恒雄

2013-11-07 第185回国会 衆議院 総務委員会 第3号

原政府特別補佐人 御指摘のありました男女共同参画社会の実現あるいは女性能力活用、これは、政府全体としても、また社会全体として取り組まなければいけない課題であるかと存じます。  国家公務員採用につきましては、各府省と協力いたしまして、女性対象とした人材確保活動を強化してまいりました。そういった経緯等もございまして、採用者に占める女性の割合は着実に増加をしてきているというふうに認識しております。

原恒雄

2013-11-05 第185回国会 参議院 総務委員会 第2号

政府特別補佐人原恒雄君) 全て御承知で御質問をいただいて、恐縮でございます。  特例法、釈迦に説法でございますが、現行法給与をそのままにして一時的に減額を支給するという形で立法措置がとられました。私どもとしては、法二十八条に基づく情勢適応原則に関して現実的な対応をするのが本来の形でございますが、今回の法律が、未曽有の震災に対する臨時かつ特例的な時限的な措置であるという法的措置国会において圧倒的多数

原恒雄

2013-11-05 第185回国会 参議院 総務委員会 第2号

政府特別補佐人原恒雄君) 自営方々は申告を自らしてそれに基づいて納税をするということでございますが、公務員の方は御指摘のように源泉徴収をして自動的に引かれるという形で、自営方々と比べるとそういった意識の点はいささか異なることは事実かと思いますが、ただ、圧倒的多数の民間のサラリーマンというのも、私も経験をいたしましたが、まさに源泉徴収をして引かれるわけでございまして、自営業者との違いというのはあると

原恒雄

2013-11-05 第185回国会 参議院 総務委員会 第2号

政府特別補佐人原恒雄君) 在職期間が長期化する中で、職員が高いモチベーションを持ち続けて生きていく、仕事をしていくということが大変重要であることは御指摘のとおりでございます。また、長期間組織の中で働いてまいりました職員にとって、退職後の十年あるいは二十年にも及ぶ人生をどのように過ごしていくか、具体的なイメージすることすら難しい場合、そういった形も考えられると思います。  人事院におきましては、定年

原恒雄

2013-10-31 第185回国会 衆議院 総務委員会 第2号

原政府特別補佐人 人事院は、八月八日、国会内閣に対しまして、国家公務員給与等に関する報告を行い、あわせて国家公務員制度改革等に関する報告を行いました。また、同日、一般職職員配偶者帯同休業に関する法律制定についての意見の申し出を行いました。  このたび、その内容につきまして御説明を申し上げる機会をいただき、厚く御礼を申し上げます。以下、その概要を御説明いたします。  本年も昨年に引き続き、

原恒雄

2013-10-29 第185回国会 参議院 総務委員会 第1号

政府特別補佐人原恒雄君) 人事院は、八月八日、国会内閣に対しまして、国家公務員給与等に関する報告を行い、併せて国家公務員制度改革等に関する報告を行いました。また、同日、一般職職員配偶者帯同休業に関する法律制定についての意見申出を行いました。  この度、その内容につきまして御説明申し上げるべき機会をいただき、厚く御礼申し上げます。以下、その概要を御説明いたします。  本年も、昨年に引き

原恒雄

2013-06-13 第183回国会 参議院 総務委員会 第14号

政府特別補佐人原恒雄君) 雇用年金関係につきましては、経過につきましてはただいまお話のあったとおりでございまして、私ども定年段階的な延長というのを勧告いたしました。その後、当面、再任用対応するという政府としての方針が出されたところでございます。あわせて、その中で、再任用制度活用状況を検証しつつ、年金支給開始年齢段階的な引上げの時期ごとに人事院意見申出を踏まえつつ、定年引上げ

原恒雄

2013-06-13 第183回国会 参議院 総務委員会 第14号

政府特別補佐人原恒雄君) 新藤大臣の御答弁に全て尽くされていると思いますので私の方から申し述べることは特にございませんが、お話にございましたように、中堅・若手層に限らず一人一人の職員が誇りを持って仕事をするというのが目的でございますので、人事院といたしましても、引き続き各省に対し指導や支援を行う、また人事院としても努力を重ねてまいりたい、かように考える次第でございます。

原恒雄

2013-06-13 第183回国会 参議院 総務委員会 第14号

政府特別補佐人原恒雄君) 昨年八月に勧告をさせていただきました内容につきまして、実施をしないという方針が一度出されまして見送られたわけでございますが、先般の閣議におきまして、人事院勧告を実施するという方針が決定されまして、そして今回、給与法改正案の御審議がいただけるということにつきましては、人事院勧告の意義と役割について御理解をいただいたものと認識してございます。よろしく御審議をしていただきたいと

原恒雄

2013-05-30 第183回国会 衆議院 総務委員会 第9号

原政府特別補佐人 全体の水準では、先ほど説明しましたとおり、均衡を図るという形になってございますが、傾向と申しますと、若年層はほぼ同等か若干公務水準が低いという形になってございまして、五十歳代前半ぐらいがほぼ均衡した形になってございまして、後半層になりますと、相当程度と申し上げましたが、現行数字でいいますと八%程度ございます。これにつきましては、今回の勧告で、昇給措置を変える、あるいは昇格

原恒雄

2013-05-30 第183回国会 衆議院 総務委員会 第9号

原政府特別補佐人 お答えを申し上げます。  昨年の勧告におきましては、給与改定臨時特例法によりまして給与減額支給措置が講じられていることを踏まえまして、この措置による減額前の給与法で定める本来の給与額に基づく官民較差減額後の給与額に基づく官民較差を算出したところでございます。  その結果、減額前の給与額に基づく較差は、国家公務員給与民間企業を〇・〇七%上回っておりました。このような官民較差そのもの

原恒雄

2013-05-09 第183回国会 参議院 総務委員会 第7号

政府特別補佐人原恒雄君) 民間準拠原則でございますので、数字的には、調査をして一定数字がプラスであれマイナスであれ出てくる形になると思います。それに基づいて勧告をするというのが基本的な考え方になるはずでございます。  ただ、そういう中におきましても、昨年のベースで申しますと、勧告数字減額数字というのは極めて大きな差がございます。そういった実情がございます中で、どのような取扱いをするかということについては

原恒雄

2013-05-09 第183回国会 参議院 総務委員会 第7号

政府特別補佐人原恒雄君) 御指摘もございましたように、ただいま調査中でございまして、数字が確定するまでにまだしばらく時間が掛かります。そういった、昨年の場合は調査をさせていただいた上で、較差が極めてどちらにしても大きくないという実情がございました中で御承知のような勧告をいたしたわけでございます。本年につきましても、数字を把握した上で、どういった形で取扱いをするかにつきまして私どもとしての考え方をまとめさせていただきたいと

原恒雄

2013-05-09 第183回国会 参議院 総務委員会 第7号

政府特別補佐人原恒雄君) 人事院といたしましては、本年も、労働基本権制約代償機関として、国家公務員法に基づきまして必要な報告並びに勧告を行ってまいりたいと考えてございます。  昨年の勧告におきましては、給与改定臨時特例法に基づき、給与減額支給措置が実施されているという異例の状況の下で、給与法に定められた給与月額基礎とした減額前の較差を算出し、あわせて、職員が実際に受け取る給与月額基礎とした

原恒雄

2013-04-09 第183回国会 衆議院 予算委員会 第21号

原政府特別補佐人 御質問にございましたように、評価そのものは絶対評価でさせていただいております。その上で、その評価ベースに、それを、任免、人事考課、いろいろと反映するわけでございますが、特に、以前の御質問でもございましたように、成績下位にあった人間をどうするかという点については、相対的な枠を決めるというやり方はとっておりません。  この辺は、組織によってどういうやり方をするかはいろいろだと思います

原恒雄

2013-04-09 第183回国会 衆議院 予算委員会 第21号

原政府特別補佐人 お答えをいたします。  直接御指示がいただけませんでしたので、手元に資料をきちんと支度してございません。  御指摘のように、退職金調査は、総務省の方から御指示をいただいて、要請いただいて、私ども調査をする。それを報告した上で、総務省、財務省で御方針を出されるという仕組みになってございます。  それで、民間退職金でございますけれども企業年金退職金というのはほぼ同等の性格のものになってございまして

原恒雄

2013-03-25 第183回国会 参議院 総務委員会 第3号

政府特別補佐人原恒雄君) いわゆる俗に言う第二の人生というのは、昔に比べると大変長い期間になりましたので、その間をどう生きるかというのは、あるべき論ということではなしに、現実問題として非常に大きなウエートを占めることだと思います。  ただ、これは、公務員民間ということではなしに、それぞれの生きざま現役のときの生きざま、それからいわゆるリタイアしてからの生きざまの問題だと思います。現役のときには

原恒雄

2013-03-25 第183回国会 参議院 総務委員会 第3号

政府特別補佐人原恒雄君) 民間と申しましてもJRでございますので、言わば国の機関が強制設立された民間会社でございまして、純然たる民間会社ではございませんので、経験豊かな先生に私がお答えするのが果たしてふさわしいかどうかでございますが。  基本的には、民間企業と国の違い、私がこちらに来て感じておりますのは、やはり民間企業の場合はそれぞれの企業理念があり、そして経営目標がありということで、その方針

原恒雄

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